9月
不動産売買には発生する税金や手数料など知っておかなければならないことがたくさんあります。
不動産業者に仲介を任せればスムーズに取引ができますが、個人売買の場合は不動産売買に関する知識をいかに持っているかが鍵となります。
売主、買主双方が同程度の知識を持っていれば問題がないのですが、片方が深い知識を持っていてもう片方がほとんど持っていない場合、知識を持っている人が騙そうと思えばいくらでも騙せるのが現実です。
個人売買では買主がローンを組む場合でも一旦銀行から売主に代金が支払われ、買主が銀行に代金を返済していくシステムが一般的ですので支払いに関するトラブルはあまりないでしょうが、自分のものになったと思っていた土地に実は抵当権が設定されていたり、居住し始めてから欠陥が見つかったりと思わぬトラブルに見舞われることがあります。
高い買物だけにしっかりと事前に勉強しておく必要があります。
不動産鑑定士に鑑定を依頼した場合は折半、抵当権の抹消に関する費用は売主負担と一般的に決まっている事柄でもその知識がないために本来負担しなくても良い費用を負担させられたりすることのないよう注意しましょう。
抵当権の登記がある物件は所有権移転の手続きをしても物件が競売にかけられる危険性があります。
購入の際には必ず抵当権の登記を確認し、もしも設定されていれば抹消してもらうようにしましょう。
土地や住宅の購入は一生に一度、それも一番高い買い物という人は多いと思う。
それならできるだけ失敗しないいい買い物をしたいというのが人情である。
でも不動産会社に全て任せっきりになってないだろうか?任せっきりだからいい買い物ができないということはまずないが、せめて自分が購入する土地や建物についての基礎データくらいは知っておきたいものだと思う。
最低限の不動産売買に関する知識はやはり持っておいた方がよいといえる。
一番手っ取り早い方法は、購入しようとする不動産の謄本(全部事項証明書)を法務局で取得してみることだ。
自分の名義にまだなっていない謄本であっても取得することは可能である。
不動産の謄本は全ての人に公示されていて誰もが閲覧可能になっているからだ。
ただ手数料が1部700円ほど必要になるのでその点は注意である。
謄本を眺めてみれば、自分が取得するはずの不動産についての基礎データがすべて詰まっている。
土地であれば所在地、宅地か畑かなどを示す地目、土地の面積、今現在の所有者、過去もしくは現在つけられている抵当権、賃借権、地上権、地役権…建物であれば新築年月日や建物の床面積まで知ることができる。
せめてこれらの謄本くらいは取得して疑問に思ったことは不動産会社に聞いてみるくらいの積極性は必要だといえよう。
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